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児童(じどう)福祉(ふくし)法(ふくしほう)の規定に基(もと)づく、児童(じどう)福祉(ふくし)施設(しせつ)(屋内型の児童(じどう)厚生(こうせい)施設(しせつ))の1つになります。種別(しゅべつ)としては、児童(じどう)館と児童(じどう)センターがあります。地域(ちいき)において、子(こ)どもたちの健やかな成長(せいちょう)、発達(はったつ)そして自立(じりつ)が図られることを目指(めざ)しています。0歳(さい)から18歳(さい)未満(みまん)の全(すべ)ての子(こ)どもたちが使(つか)うことができるというのも1つの特徴(とくちょう)です。利用(りよう)手 続(てつづ)きについては、利用(りよう)する児童(じどう)館にお問合(といあわ)せ下(くだ)さい。
・子(こ)どもが自らの意思(いし)でひとりでも利用(りよう)することができる。
・子(こ)どもが遊(あそ)ぶことができる。
・子(こ)どもが安心(あんしん)してくつろぐことができる。
・子(こ)ども同士(どうし)にとって出会(であ)いの場(ば)になることができる。
・年齢(ねんれい)等(とう)の異(こと)なる子(こ)どもが一緒(いっしょ)に過(す)ごし、活動(かつどう)を共(とも)にすることができる。
・子(こ)どもが困(こま)ったときや悩(なや)んだときに、相談(そうだん)したり助(たす)けてもらえたりする職員(しょくいん)がいる。